相続でお困りの方へ

「争族」という言葉がマスコミをにぎわしています。仲の良かった親子や兄弟が、相続をきっかけに対立し、仲違いをしてしまうことがあることをもじった言葉です。

また、高齢者の4分の1は、認知症となると言われており、収益物件を所有している方、会社経営者の方には認知症対策のための家族信託をしておく必要もあります。

「争族」を経験し、あるいは、耳にし、自分の相続だけは「争族」にしたくないと考える方には、弁護士に相談した上で、「争族」とならないよう、相続人の遺留分や寄与分や特別寄与に配慮した遺言状の作成や信頼できる家族に財産を預ける家族信託をすることをお勧めします。

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また、故人が「争族」対策をせず、亡くなった場合にも、弁護士に相談し、家庭裁判所の審判となった場合の審判結果(遺言状がない場合)、地方裁判所の判決(遺留分侵害がある遺言状がしある場合)となった場合の判決結果を予想した上で、相手方と交渉することで、迅速でリーズナブルな解決が可能となります。

早め早めの相談をすることによって、早期の対策が可能となり、早期の解決が可能となります。

相続が高齢化している現在、相続人の方も高齢化しており、特別受益や、財産の取り込みの問題で重要な事項について記憶があいまいとなるケースも出ています。解決が長引き、当事者が、認知症となり、成年後見の手続が必要となり、益々費用が膨らむケースもあります。

経験ある弁護士に早めの相談をすることによって、解決費用を低額に押さえることも可能となりますのでぜひ経験ある当事務所の弁護士にご相談ください。

 

当事務所が相続問題解決に取り組む理由 ~相続問題解決への思い~

(1)遺言や家族信託によって死後の紛争の予防が可能であること

私は弁護士登録したのが昭和63年昭和最後の弁護士です。私が弁護士登録したころは、相続事件となるのは、

①億以上の遺産があり、

②血のちがう兄弟がいる場合

というのがひとつのパターンでした。

ところが、介護保険ができ、在宅介護から施設介護が主流となり、親と同居する長男は少なくなり、老人のみの所帯が増え、数千万円ほどの遺産を血のつながった兄弟が、弁護士を依頼して分配を争うまさに「争族」事案が増えてきております。

「相続」を「争族」としないため遺言や家族信託という制度があります。遺産は、持って死ぬことはできません。しかし、生前自分によくしてくれた人たちに、その感謝の気持ちを残して死後に紛争がおきないようにしてあげることは、遺産を残して亡くなる者がなさなければならない仕事の1つであり、弁護士による紛争の防止が可能な分野です。

 

(2) 万一紛争となった場合も、弁護士が関与して、適切な分割案を策定することで早期の解決が可能であること

紛争となった場合は、民法に従って解決することになります。民法に従って分割した結果どうなるかというの結論を、事実関係を適切に整理して、適切な分割案を他の相続人に提示することで、早期の紛争解決が可能であること。解決策も持たずに、徒に遺産分割調停や遺留分侵害額請求の訴訟を提起し、細かな点を争点とし、紛争を長引かせるのは、感心しません。

 

(3)調停や訴訟となった場合も、早期に解決策を模索することで早期の解決が可能となります。

弁護士が関与した場合、証拠を隠し、徒に紛争を長期化する弁護士もありますが、紛争となった場合も事実関係を適切に整理し、解決策を模索することで早期の解決が可能となります。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>