法定相続とは

財産のある方が、遺言せずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人へ、決められた分が相続する方に渡ります。これを「法定相続」といいます。

遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。

ただし、この場合、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。

 

法定相続人の順位または割合

法定相続分

順位 法定相続人 法定相続分の割合
1 子と配偶者 子=二分の一  配偶者=二分の一
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=三分の一  配偶者=三分の二
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=四分の一  配偶者=四分の三

遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。

 

・配偶者は常に相続人

・直系尊属は、子がいない場合の相続人

・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人

 

法定相続分

「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。

ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。

遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>