弁護士と他士業の違い

インターネットで相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っておられるため、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?

士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。

下の表は、各士業の業務領域をまとめたものです。

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
代理人として交渉
調停
審判
相続登記
相続税申告

 

遺留分侵害額請求の可能性の検討

高額事案では、相続税の申告が必要で、故人の顧問税理士が故人の遺言状に従って申告書や協議書を作成して、各相続人に押印を求めてくることが多いです。未分割での申告では、税法上の特例が利用できず、高額の相続税を納付しなければならないという点が殺し文句です。

たしかにそうなのですが、協議書や申告書に印を押すことによって、遺留分の放棄とみなされる可能性があり、実際にそのような判断をした裁判例もあります。弁護士に事前に相談することによって、遺留分侵害額請求の行使、未分割での申告のアドバイスを得ることができます。

 

代理人としての交渉は弁護士でなければできません

他の専門職では、当事者で協議が成立しなければ、専門職は手を引いてしまい、問題の解決には代理人として交渉にあたる弁護士を改めて依頼する必要があります。

中途からの依頼となると特別受益や寄与分の主張等の大切な事項が抜け落ちてしまうことがあります。

遺留分侵害額請求には1年の期間制限があります。

このようなことがないよう相続問題は当初から弁護士に、あるいは、税務問題は税理士に法律問題は弁護士にと当初から平行して両者の意見を聴くことをお勧めします。

当事務所では、提携先の相続問題に強い税理士に税務問題に関する意見を求めることもできます。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>