相続でよくある「親子」の相続トラブルについて

親子間の相続トラブルは、血縁関係が絡むため、お金の問題だけでなく、感情的な対立となり、深刻なものとなりがちです。

 

「話をしたくても何をどのように伝えたらよいのか分からない」
「親子だからこそ、言いにくいこともある」

とお考えの方も多くいらっしゃるかと思います。

 

父親がお亡くなりになった場合、後妻が遺産分割の対象不動産(実家)に住んでいるケースで、先妻との子との相続トラブルに至ることも珍しくはありません。

 

本記事では、「親子間の相続トラブル」について、弁護士歴30年以上(解決実績100件以上)の当事務所の弁護士が解説いたします。

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実際に当事務所に寄せられた相談事例

Aさんは後妻です。Aさんの夫は、自宅マンションを購入して、すぐに妻を無くし、Aさんと交際するようになり、再婚しました。

再婚後、Aさんの夫は認知症となり、Aさんは亡くなるまで5年間献身的に介護しました。

夫が亡くなると夫の長男は、マンションは売却するのでAさんに出て行くように言いました。

 

上記のような状況が発生した場合、どう対応すべきでしょうか。当事務所の弁護士より、その対応方法を解説いたします。

 

絶縁状態の親・子がいる場合の相続について

たとえ「勘当」や「絶縁」されていたとしても、法律上、親子関係がなくなることはありません。 「相続欠格」や「相続廃除」されていない限り、遺産相続の権利はあります。法律上は、原則として、親子の縁を切ることはできず、一度法律的に成立した親子関係を解消する方法はありません。

 

遺言書を作成して第三者に遺贈する

「縁を切る」方法は存在しなくても、特定の相続人に「遺産を相続させない」方法はあります。

 

遺言書を作成すれば、全財産を子ではない第三者に遺贈し、今まで関わりがなかった子には相続をさせないことが可能です。

 

ただし、この方法では、子が有する「遺留分」の問題があり、遺産を受け取れなかった子が「遺留分侵害額請求」を行う可能性があります。

遺留分と遺留分侵害額請求について>>

 

財産を第三者に生前贈与する

全財産を第三者に生前贈与すれば、相続できる遺産がなくなるため、相続させたくない子に財産が渡らないようにすることが可能です。

 

しかし、「遺言書で相続させない」場合と同様、子には最低限の取り分である「遺留分」があり、子からこの遺留分の権利を行使「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」されてしまうと、最低限の相続がなされてしまうことになります。

 

遺留分の放棄

「遺留分の放棄」とは、遺留分の権利者が遺留分の権利を自ら手放すことです。

 

もっとも、被相続人が生きている間に遺留分を放棄するには、家庭裁判所で「遺留分放棄の許可」を受けなければなりません生前は被相続人が遺留分権利者へ遺留分の放棄を迫るなど不当な干渉が行われる可能性があるので、厳密な手続を必要としているのです。

 

廃除

「廃除」とは、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系卑属)に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を剥奪する制度をいいます。

 

生前の廃除と遺言による廃除の二種類があり、いずれも、家庭裁判所に申立てをして、認めてもらう必要があります。もっとも、裁判所が廃除を認めることは少なく、非常にハードルが高いとされています。

 

親子間の不動産トラブルについて

土地や建物といった不動産のように、「分けられない資産」や「評価が難しい資産」が遺産として残されたケースは、最も遺産相続トラブルになりやすいものと言えます。

 

最も典型的な事例ともいえるのが、被相続人が父親で、相続人である母親(妻)が家に住み続けたいが、子は土地を売却してその売却代金を法定相続分どおりに分けたいというケースです。

 

そのような母親(妻)にとって不利益な事態を回避するため、改正民法では、「配偶者居住権」という制度を設けました。

 

配偶者居住権とは

相続法改正で認められた配偶者居住権には、「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」があります。

 

「配偶者短期居住権」とは、被相続人の所有していた建物に無償で住んでいた配偶者に対して、相続人の遺産分割協議が終わるまで又は相続開始から6か月経過する日のいずれか遅い日まで、つまり、最低6か月間は、引き続きその建物に無償で住んでも良いという権利です。

 

「配偶者居住権」とは、配偶者以外の相続人が、配偶者が住んでいる建物を相続財産として取得した場合、配偶者は終身、つまり亡くなるまで、又は一定期間、建物の使用を認められるというものです。

 

これまでは、配偶者が死亡した場合に残された配偶者が引き続き生涯にわたって自宅に住み続けるためには、通常、他の相続人(子)と遺産分割協議をし、残された配偶者が自宅の所有権を取得する必要がありました。

 

しかし、そうすると、残された配偶者は自宅の評価額を差し引かれた相続分となるため、預貯金等の自宅以外の流動資産の取り分が減少してしまい、老後の生活資金の確保に困るという問題がありました。

 

これが配偶者居住権の新設により、この不都合が大きく改善されることになりました。

 

配偶者居住権は登記が必要

配偶者居住権を設定したときには、必ずその旨の登記を行わなければなりません(新1031条1項)。

 

配偶者居住権は、不動産の所有者からみれば、不動産の所有権のうち最も重要な「使用・収益の権利」を長期間制約する負担的な権利である上、第三者からは配偶者居住権が設定されているか否かがわかりにくいため、第三者にきちんと公示すべきだからです。

 

配偶者居住権を設定すると不動産の評価額が下がる

配偶者居住権は、「所有権を制限する権利」に位置づけられます。

 

「所有権」は、法律の議論としては、物を使用する権利、物から収益をあげる権利、物を処分する権利といった、物に関するさまざまな権利を包含した権利であると考えられています。

 

配偶者居住権が設定されれば、このうち「使用・収益の権利」が大幅に制限されてしまうため、その住宅(不動産)の経済的な価値は大きく低下してしまいます。

 

不動産の相続は弁護士にご相談いただく

不動産の相続においては相続人の間でトラブルが発生する要素が多く、遺産分割がまとまらないことも考えられます。公平な遺産分割が難しいケースであれば、弁護士への相談を検討すべきでしょう。

 

早い段階で法的な根拠のある解決策を提示してもらうことは、相続人同士の人間関係を崩さないためにも有効といえます。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>