異母・異父兄弟姉妹の相続トラブルについて

異母・異父兄弟姉妹の間では、相続トラブルが発生するリスクが高いです。その理由としては、下記のようなことが多いことが挙げられます。

 

兄弟姉妹間の中が疎遠になっている場合が多い(親子は親密、兄弟は、辛辣という言葉もあります。)
親同士の仲が悪いことがあり、全く兄弟姉妹が顔見知りではない
婚姻関係がない場合(つまり内縁関係)、相続人調査をして初めて判明することがある

 

そのため、遺産分割協議自体をそもそも進めることが難しい可能性が高いと考えられます。

 

本記事では、「異母兄弟姉妹間の相続トラブル」について、弁護士歴30年以上(解決実績100件以上)の当事務所の弁護士が解説いたします。

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実際に当事務所に寄せられた相談事例

事案1

三人兄弟の父(被相続人)が死亡し、同人宅が空き家となったが、田舎の土地建物で買い手がつかなかったので、兄弟のうち依頼者が単独相続して管理しようという話になった。ところが登記のため相続人調査をしていたところ、被相続人には隠し子(相手方)がいることが分かった。依頼者は、相手方に登記の協力を求めたが、全く返答がないため、当事務所に相談。弁護士から、空き家を相続すると固定資産税や取壊費用が掛かるので協力してほしいとの手紙と登記情報、建物写真等を送ったが返答がないため、相続人である三兄弟全員の依頼を受け、遺産分割調停を申し立てた。調停の第1回期日に相手方は出頭しなかった。

 

解決方法

第1回期日で弁護士は調停に代わる審判を求めて、約3週間後に依頼者に単独相続させる旨の調停に代わる審判が出、相手方が異議を出さなかったため確定した。弁護士が手紙を送ってから半年以内に解決できた。

 

よくある状況

Aさんの父は、不貞し、Aさんの母とAさんが5歳のとき離婚し、2か月後に不貞相手と再婚しています。父は再婚後音信不通でAさんは、父から捨てられた同然で大きくなりました。ある日、父の再婚相手の子供の代理人という弁護士から、父が亡くなったが、遺産は、自宅のみであるので、お金もないので若干の解決金の支払で自宅の名義移転に同意してほしいと手紙が届きました。

Aさんは、弁護士に相談し、法定相続分に見合う代償金を請求することにしました。また、預金の使い込みも調査し、その法定相続分も請求することにしました。

このように、子のある人が不貞して再婚して家庭を持った場合、経済的に2つの家庭を扶養することは無理なので前妻の子に対する扶養は困難で、Aさんのように捨てられたも同然といった生活を送ることとなり、前妻の子は、父に対する強い恨みを持って成長し、父の遺産分割の際にこの恨みを後妻や後妻の子にぶつけてくることになります。

 

異母・異父兄弟姉妹の相続について

異母・異父兄弟姉妹間では、通常の兄弟姉妹間の相続トラブルとは少し性質が違う部分がありますが、トラブルの内容として似ているものがございますので、下記の記事もあわせてご参照いただければと思います。

>>兄弟姉妹間の相続トラブルについて

 

そもそもその「異母・異父兄弟姉妹」は「認知」されていますか?

相続人調査を通して故人と相続人の全ての戸籍を収集したところ、自分が知らない子が載っていた…。

このような場合、父が亡くなった場合(つまり異母兄弟姉妹が見つかった場合)には認知をしているかどうかが重要になります。

父方の戸籍には載っていないが、母方の戸籍にのみその子が載っている場合は、父は認知をしていないため、父の遺産を相続する権利はありません。他方、父方の戸籍にもその子が載っている場合は、父は認知をしているため、遺産を相続する権利があります。

なお、母が亡くなった場合(つまり異父兄弟姉妹が見つかった場合)は、例外なく母の戸籍に載っていますので、この異父兄弟姉妹は常に相続人になります。

 

現配偶者との遺産分割について

異母・異父兄弟姉妹が親の相続財産を相続する権利を有している場合、

亡くなったときの配偶者(=相続人)と異母・異父兄弟姉妹との間で相続トラブルが発生しやすい

と考えられます。関係性があまり良くない場合は要注意でしょう。

相続分でトラブルになりそうだ、相手が納得しない可能性が高いと考えられる場合は、一度弁護士にご相談いただくことで、今後の対応や方針を決めやすくなります。

 

異母・異父兄弟姉妹と連絡がつかない場合

親の相続財産を相続する権利を有している異母・異父兄弟姉妹がいることを把握しても、いざ遺産分割協議を進めようとしたときに連絡がつかない場合や、遺産分割協議に応じてくれない場合があります。

そのような場合は、まず戸籍の附票から現住所を突き止め手紙等を送って遺産分割協議を進めることに対して協力してもらえるように相手に求めることになります。

もし、当該兄弟姉妹が所在不明の場合は、家裁に対し、その人の代わりに財産を管理する不在者財産管理人の選任申立てをすることになります。なお、不在者が不利益を被らないように、遺産のうちの法定相続分に相当する財産については、不在者財産管理人に預けなければいけません。

これらの申立て手続についても、ご自身で進めることは難しいと考えられるため、弁護士に申立ての手続を依頼いただいたほうが安心でしょう。

 

兄弟姉妹間の相続トラブルはまず弁護士に無料相談

当事務所では、弁護士歴30年以上(解決実績100件以上)の経験がありますから、このような遺産分割に関する問題は、弁護士が関わることで解決に導くことが可能となります。

 

もし、兄弟姉妹間で相続トラブルになりそうだと感じたら

これから兄弟姉妹間で遺産分割協議を進める中で、トラブルになるリスクがあるかもしれない、という方はあらためて「兄弟姉妹間で相続トラブルが発生しやすい理由」や「相続トラブルの原因」をお読みいただき、もし必要だと感じられましたら、

「相続人・財産調査パック」相続トラブルの発生可能性を弁護士に診断してもらうことをお勧めいたします。

>>相続人・財産調査パックについて

 

すでに兄弟姉妹間で相続トラブルになっている場合

すでに兄弟姉妹間で話し合いが進まない状態や、話し合いが成立しない状態が続くなど、相続トラブルが発生している場合、そのままご自身のみで交渉を進めることは非常に難しいと考えられます。

また、遺産分割調停に発展してしまった場合は、法的主張や主張を裏付けるための証拠収集・整理・提出をする必要がありますが、それを独力で進めることは、よほど法的知識をお持ちでない限り困難を極めるでしょう。

あなたとあなたの兄弟姉妹との間で遺産分割協議を進める中で、「相手が話し合いに応じない」、「相手が主張を一切譲らない」など、遺産分割が進まないと感じたときは、すぐに弁護士に相談しましょう

 

相続トラブルに強い弁護士によるサポートについて

当事務所の弁護士は、遺産分割に関する問題への対応として、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法に限らず、可能な限り、相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。まずは一度、ご相談ください。

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遺産分割でお困りではありませんか?

兄弟姉妹間の遺産分割や相続トラブルでお困りの方は、当事務所の弁護士の無料相談をご利用いただき、今後の方針をご検討いただくとよいでしょう。

 

初回60分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分無料とさせていただいております。兄弟姉妹との遺産分割協議が必要な相続について、あなたが不安に感じておられる点などを親身にヒアリングさせていただき、弁護士が不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、些細なことでもお気軽にご相談ください。

遺産分割サポート

兄弟姉妹間の遺産分割について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。相続財産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に発展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴30年以上(解決実績100件以上)の相続に強い弁護士がお受けいたします。
※遺産分割協議から調停・審判に移行した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)を頂戴いたします。

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早めに弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

 

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

 

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

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藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>