遺留分Q&A

2020年02月20日

遺留分の請求には期限があると聞いたのですが具体的に教えてください。

  遺留分の侵害額を請求できる期限 1 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った場合は1年間です。 2 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知らなかった場合は、相続開始の時から10年で消滅します。  相続の開始とは、被相続人が死亡したことを言います。 「侵害する贈... 続きはこちら≫

2019年11月18日

ほかの相続人が受け取った生命保険金に対して遺留分の請求をすることはできますか?

Q.ほかの相続人が受け取った生命保険金に対して遺留分の請求をすることはできますか? 生命保険金は、遺留分侵害額請求の対象となりません。 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が遺産のうち法定相続分の半分(直系尊属の場合は、3分の1)の財産を相続する権利であって、遺留分を侵害する贈与や遺言がなされた場合、兄弟姉妹以外の相続人は... 続きはこちら≫

2019年11月04日

遺留分の請求で不動産をもらうことはできるのでしょうか?

Q.遺留分の請求で不動産をもらうことはできるのでしょうか? 相続法の改正で、制度が変わりましたので、その内容も含めて解説いたします。 被相続人が亡くなったのが、令和元年6月30日以前の場合 改正前ですので、遺留分侵害額請求権を行使すると、減殺された贈与または遺贈について遺留分相当の不動産の共有持分を取得できます。 もっ... 続きはこちら≫

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>