遺言作成
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私が、弁護士として相続に注力する理由は、3つあります。
1つ目は、遺言や家族信託によって紛争の予防が可能であることです。
私は昭和63年登録の昭和最後の弁護士です。私が登録したころは、相続事件となるのは、1億以上の遺産があり、血のちがう兄弟がいる場合というのがひとつのパターンでした。
ところが、介護保険ができ、在宅介護から施設介護となり、親と同居する長男は少なくなり、高齢者のみの所帯が増え、数千万円ほどの遺産を血のつながった兄弟が、弁護士を依頼して分配を争うまさに「争族」事案が増えてきております。
「相続」を「争族」としないため遺言や家族信託という制度があります。遺産は、持って死ぬことはできませんが、生前自分によくしてくれた人たちに、その感謝の気持ちを残して死後に紛争がおきないようにしてあげることは、遺産を残して亡くなる者がなさなければならない仕事の1つであり、弁護士による紛争の防止が可能な分野です。
2つ目は、万一紛争となった場合も、弁護士が関与して、適切な分割案を策定することで早期の解決が可能であることです。
紛争となった場合は、民法に従って解決となります。民法に従って分割した結果どうなるかの結論を、事実関係を適切に整理して、適切な分割案を他の相続人に提示することで、早期の紛争解決が可能となります。解決策も持たずに、徒に遺産分割調停や遺留分減殺請求の訴訟を提起し、細かな点を争点とし、誰のためにもならない紛争を長引かせるのは、感心しません。
3つ目としては、調停や訴訟となった場合も、早期に解決策を模索することで早期の解決が可能であることです。弁護士が関与した場合、証拠を隠し、徒に紛争を長期化させる弁護士もありますが、紛争となった場合も事実関係を適切に整理し、解決策を模索することで早期の解決が可能となります。
以上のとおり、相続分野は、弁護士の知識や経験や能力がものを言う世界で弁護士の腕を見せ所であり、当事務所が相続分野に注力する理由です。
相続にお困りのことがありましたら、まずはお気軽にご相談に来てください。
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