公正証書遺言の作成方法とポイント

公正証書遺言を作成したいと思ったら

公正証書遺言をいざ作りたい、と思っても、思いたったその日に1から10まで完成させることはできません。

公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。

もっとも一般の方が直接公証人役場で公正証書遺言を作成した場合、公証人によってはご本人が持参した通帳や証券会社の銘柄を羅列し、誰に相続させるかを特定する遺言状を作成することがあります。このような遺言状ではあとで、ご本人の財産の内容が変化(株式や投資信託を売却し、新たに購入したり、銀行を変更したり)した場合に、遺言書が変更した部分は無効となってしまいます。

そのため当事務所では専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めしております。

 

遺言作成の流れ

当事務所では弁護士がご相談を受けた場合、まずご依頼者の方がどのような相続を望んでいるのか丁寧にヒアリングいたします。その後相続人の状況、財産の状況をお伺いし、どのような遺言書を作成するのが依頼者の方にとってもっともよいのを検討いたします。

また、遺言を作成される際に相続税の節税についてもご検討されると良いでしょう。

節税対策を知りたい方は当事務所と提携している税理士から相続税のシュミレーションを提案させていただきます。その後それらの全ての情報をもとに、弁護士が遺言書の内容・案文をご提案させていただきます。

もちろん以上のようなステップを踏まないで作成することもできますが、依頼者の方・そして相続財産を遺される方にとって最善の相続となるよう、当事務所は公正証書遺言で専門家と一緒に作成することをお勧めしております。

以下では公正証書遺言作成の際の細かな流れをご説明します。

1)相続人調査を行う

遺言を書くに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。

「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外と多いのです。

相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を申請いたします。

また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成いたします。相続関係図を作成することで、まず、法定相続の場合のシュミレーションを行うことができます。

 

2)相続財産調査を行う

相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。

財産のうち最も大事なものは、多くの場合に不動産ですので、土地・建物の登記事項を取得します。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。

 

3)法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する

遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。

配偶者や子供は遺留分という侵すことのできない権利を有しています。従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうかは考慮が必要です。

 

 4)遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。

当事務所で、公正証書遺言の作成を依頼された場合、必ず当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現します。

 

せっかく、遺言を作成されるのであれば、確実にご遺志を実現されるように、専門家である弁護士にご相談の上、しっかりとして遺言を作成されることをお勧めいたします。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>